吉野行政書士事務所

離婚協議書・不倫の示談書/誓約書


 
 
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迅速・丁寧に【全国対応】


不倫の誓約書/示談書

離婚協議書/合意書


一人で悩まないで下さい



離婚協議書作成コース
このコースは、当事務所が離婚協議書の作成を代行するコースです。

お申込み後、離婚協議書作成に必要な事項につき、メールや電話等で事情をうかがわせて頂きます。

お客様から、事情をお聞きし、相談を重ねた後、迅速・丁寧に離婚協議書を作成させて頂きます。

お客様からの質問等にもすべて迅速に回答致します。

離婚協議書完成後、速やかに、ご指定のご住所へ書面を送付致します(お急ぎの場合PDFファイルでの納品も可)。

point 作成依頼後の流れ



離婚給付公正証書へ

公正証書謄本写し


  子供に対して月々の養育費の支払がある場合

  財産分与や慰謝料の支払を分割払にする場合

  一括払いだが支払期限がかなり先である場合
 point このように、離婚をした後も、養育費の支払い等、将来に渡って金銭の支払いが続く場合には、離婚給付等契約公正証書として「強制執行認諾約款付公正証書」にまでしておくことをお勧め致します。


  公正証書とは、原則両当事者が公証役場へ出向いて、公証人に作成してもらう書面をいいます。委任状を持参して代理人が出頭することも可能です。

※ そして、将来に渡る具体的な金銭給付については
「強制執行認諾約款」を付けて作成してもらえば、勝訴判決と同じく強制執行力が与えられます。

 ですから、将来金銭給付の支払が滞った場合でも、
裁判をすること無しに強制執行(差押)が可能 となります。



公正証書原案作成コース
こちらのコースは、公証役場へ持って行く 公正証書原案 を作成代行するコースです。付属で委任状(代理人用)もお付け致します。


公正証書原案の作成に必要な事項について、メール・電話等で質問をさせていただきます。お客様からの質問やご要望にもすべて迅速に回答致します。


当事務所から公正証書原案が届いたら、お近くの公証役場に、ご自身で原案を持参して公正証書作成手続をして頂きます。


ご自身で、公正証書作成手続きを行って頂くことにより、より安い費用で公正証書を作成することができます。


公正証書原案を持って行けば、手続きはスムーズに進みます。


公正証書は代理人が出頭して作成することも可能ですので、委任状も2通お付け致します(委任状には実印を押印し、印鑑証明書が必要になります)。

 なお、当事者同士はお互いに代理人になることはできませんので、代理人を選任する場合は、当事者以外の第三者を選任してください。




公正証書作成フルコース
こちらのコースは、札幌在住のお客様限定のコースです。
公正証書原案の作成から、公証役場への代理出頭、公証人との打ち合わせ、公正証書作成、送達証明の交付手続までをフルサポートするコースです。


当職及び、こちらで用意した代理人が当事務所の最寄の公証役場へ出頭して、公正証書を作成し、送達手続等の一切の手続を代行致します。


ただし、内容的に疑義があり当事者様が直接出頭して公証人の判断を仰いだ方が適切な場合や当事者間で話し合いが熟していない場合等には、ご依頼をお断りしておりますので、ご了承ください。


原案作成後に委任状を郵送いたしますので、委任状への署名・押印をお願い致します。


委任状には実印を押印して頂きますので、印鑑証明書のご用意も必要となります。

委任状に署名・押印後、こちらの指示した添付書類とともに当事務所へ郵送していただき公正証書作成手続きを開始いたします。



各種合意書等作成コース
不倫の示談書・誓約書

別居する場合の 婚姻費用分担 の合意書、公正証書作成サポート

幼児の連れ出し禁止・子供との面会
についての合意書

養育費の増減
についての合意書

監護権者の変更
の合意書

別居状態を解消
する誓約書

婚約解消の合意書

親の扶養に関する合意書


(過失)傷害事件の示談書


 等々


point 
なお、各種合意書・協議書の公正証書作成サポートをご希望の場合は、上記「公正証書原案作成コース」「公正証書作成フルコース」と同様の内容のコースをご用意しております。



契約書作成コース
金銭消費貸借契約書 / 債務承認弁済契約書等の契約書の作成


point
 なお、上記契約書の公正証書作成サポートをご希望の場合は、上記「公正証書原案作成コース」「公正証書作成フルコース」 と同じ内容のコースをご用意しております。



 有料電話相談コース
こちらのコースは、ご相談のみを、ご希望のお客様用のコースです。


有料電話相談コースをご希望の場合は、メールフォームにて、お申込みください。


ご相談に際しては時間制限を設けておりませんので、詳しい事情をお聞きした上で、じっくりと丁寧に、ご相談に対応致しております。




お申込み・お問い合わせ
メール



point 私たち行政書士は、書面作成を業務としております。

 紛争について相手方との交渉を行政書士が行うことは、法律で規制されております。ですから、行政書士は
書面作成のサポート料金(相談料含む) のみを頂いております。





【今月の金言】

 人間は自然のうちで、もっとも脆い葦でしかない。しかし、人間は考える葦である。(パスカル)





2024. 1. 19 更新
 
 

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