別居状態の解消吉野行政書士事務所トップ |
||
別居状態解消の誓約書の作成 |
||
別居にいたる理由は様々です。夫又は妻の浮気・暴力・ギャンブル・過度の飲酒・借金 ・・・・・ 等々 しかし、相手が反省し、お互いに改善すべき点は改善し、もう一度やり直すことは可能です。 お互いがもう一度やり直そうと真摯に望むのであれば、円満な家庭を再構築する決意の証しとして、お互いが遵守するべき事項を明記した、合意書や誓約書等の書面を作成し交わすことが望ましいと思います。 表題は「合意書」でも「誓約書」でも「覚書」でもよいでしょう。 内容としては、総論的内容として、夫と妻が協力して円満な家庭を築いていくこと・・・等の努力目標等を記述しても良でしょう。 その後、各論として、具体的な合意内容や誓約内容を明記していきます。 例えば ・今後浮気(不貞行為)はしない ・夫は妻や子に暴力をふるわない ・夫(妻)は飲酒をつつしむ ・夫はキャバクラや風俗通いをつつしむ ・夫(妻)は浪費をしない ・夫(妻)は無断で他人から借金をしない ・夫(妻)はギャンブルを慎む ・夫(妻)は実家に依存しない ・妻は家計簿をつけ計画的に家計を運営する 誓約事項に関しては、努力規定と禁止規定を分けて、禁止規定に違反した場合にはなんらかのペナルティを課す旨規定しても良いでしょう。ただし公序良俗に反するようなペナルティは禁止です。あくまで公序良俗に反しない常識的なペナルティにとどめてください。 最後に、お互いの、署名・押印をしてください。 親しい友人や仲人様等の第三者が間に入って解決した場合には、「立会人」として第三者に署名・押印をしてもらっても良いでしょう。 |
||
離婚協議書 2024. 11. 13 更新 |
Copyright© 2011-2024 Yoshino Gyouseisyoshi Office. all rights reserved