吉野行政書士事務所

婚姻費用の分担

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婚姻費用分担の合意書



point 婚姻費用の分担の合意書は、配偶者が不倫をして冷却期間を置く場合や、夫婦間で離婚の話し合いが行わたが離婚の合意には至らず、とりあえず別居と婚姻費用の分担についてだけ合意をした場合等に作ります。

 婚姻費用とは、婚姻中の家庭生活に必要な衣食住や医療費などの、いわゆる生活費のことを指します。生活費には、衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、養育費、教育費等が含まれます。
 別居はしていても夫婦である以上、婚姻費用を分担する義務があるので(民法760条)、婚姻費用を分担するように請求することができます。

 この婚姻費用をどちらが負担するかは、夫婦の、各々の収入・資産等の状況によって異なります。通常は常識的な範囲で夫婦間の話し合いで、分担者や金額を決めます。

 話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決めてもらうこともできます。

 ただし、別居に至った理由等は、婚姻費用の分担の決定において考慮されます。正当な理由なしに勝手に出て行って別居状態を作り出したりしている場合等には、希望通りの金額にならなかったり、場合によっては請求が認められなかったりします。

 もっとも、請求が認められない場合でも、未成年のお子様についての養育費に相当する分の請求については、認められます。

 また、病気や進学などの特別な出費については、別途協議して負担を決めるようにしておいても良いでしょう。

 なお、別居が長期間になりそうな場合、婚姻費用の支払の不履行が心配な場合には、作成には相手方の理解と協力が必要ですが、「執行認諾約款付きの公正証書」にしておくとより安心でしょう。

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2024. 1 . 19 更新 

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