面会条件の見直し合意書
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離婚の際、面会交流権についての条件、頻度等の定めはしたものの、その約束を破り度々幼児を連れ出す等の行為により困っているというケースもあります。 そのような場合には、面会交流の条件や頻度の見直しをし、勝手に連れ出さないという内容を新たに加えて合意書を作るのも一つの方策であると思います。 子供を勝手に連れ出してしまう背景には、頑張って養育費を支払っているのになんで自分は自由に子供に会えないんだという不満がたまっていることや、離婚の際に取り決めた面会交流についての条件等が適切でなかったということが考えられます。 そこで、このようなケースの場合は、面会交流についての条件や頻度を再度、見直すという必要もあるかと思います。 例えば、面会の場所や時間帯についての条件を緩和したり、面会の回数を増やしたり、節目となるイベント等への参加を認めたり・・・等々について話し合ってみてはいかがでしょうか。 |
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