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養育費についての事情の変更 |
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![]() 例えば、子供が母親の再婚相手の養子となった場合や、子供が大病を患い長期的な治療費の出費が必要になった場合、子供が私立の授業料等が高い学校に入学することになった場合等、様々な事情の変更があり得ます。 そのような事情の変更に対応して、養育費の増額または減額についての合意をすることができます。 養育費の増額または減額についての合意がまとまったら必ず合意書を作成しましょう。 また、養育費の支払いの終期について満20歳と定めていたとしても、支払の終期を変更したい場合もでてくるでしょう。 例えば子供が高校を卒業してすぐに経済的に自立した場合や逆に大学へ行って満20歳を超えても養育費の支払いを継続して欲しい状況などもありえます。 そのような場合は、養育費の支払の終期について別途協議して 変更することも可能です。 なお、養育費の支払に関して、当事者で合意がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。 養育費について、調停が成立し、調停調書が作成されると、調停調書を債務名義として強制執行も可能になります。 |
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