吉野行政書士事務所

養育費の増減の合意 


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養育費についての事情の変更



 離婚の際に養育費についての取り決めがなされたとしても、その後の経済的事情等の変化により、取り決めをした時に前提とされていた状況とは違う経済的事情になってしまう場合もあります。 

 例えば、子供が母親の再婚相手の養子となった場合や、子供が大病を患い長期的な治療費の出費が必要になった場合、子供が私立の授業料等が高額な学校に入学することになった場合等、様々な事情の変更があり得ます。

 そのような事情の変更に対応して、あらためて養育費の増額または減額についての合意をすることができます。

 また、養育費の支払いの終期について満18歳と定めていたとしても、支払の終期を変更したい場合もでてくるでしょう。
 例えば子供が高校を卒業してすぐに経済的に自立するのではなく、大学へ入学する予定の場合には、満18歳以降も養育費の支払いを継続して欲しい状況などもあり得ます。

 そのような場合は、養育費の支払の終期について別途協議をして変更をすることも可能です。

 そして、養育費の増額または減額や終期についての変更の合意がまとまったら必ず合意書を作成しましょう。

 養育費の支払いは長期間に渡りますので、合意がまとまったら強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った時に裁判をせずに強制執行の手続きをすることも可能となります。


 なお、養育費の支払等に関して、当事者で合意がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。

 養育費について、調停が成立し、強制執行認諾約款付きの調停調書が作成されると、調停調書を債務名義として強制執行することも可能になります。
各種合意書の作成は
当事務所にお任せください


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2024. 1. 19 更新 

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