監護権者の変更離婚協議書トップページ |
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「親権者の変更」については、家庭裁判所の審判によるか、当事者間の合意を前提とした調停による必要があり、当事者の協議のみで変更することはできません。 これに対して、「監護権者の変更」については、当事者の協議のみによって変更することができます。 監護権とは、簡単に言うと、未成年の子を手元に置いて、一緒に生活し育てる権利をいいます。 一般に、監護権というのは親権に含まれていますが、必ずしも親権者が、子供と同居して実際に子供の面倒を見ることが相応しい状況にあるとは限りません。 例えば、子供が乳児で、母乳を与えられる母の方が子の監護養育に適している場合や、監護権者が重い病気で入院することになり、子の監護が十分にできなくなった場合等、様々な理由が考えられます。 様々な理由で、現在子供を監護している親が、監護をするに相応しくない状況になった場合には、監護権者を変更することも検討に値するでしょう。 ここで、注意する必要があるのは、監護権は父母の協議のみで変更することができる反面として、口約束だけで決めてしまうと、将来言った言わない等で、トラブルになることも考えられます。 ですから、監護権者を変更した場合には、必ず書面にして残してください。できれば、公正証書にまでしておけばなお安心でしょう。 |
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