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離婚協議書の書き方

安易な書き方はトラブルのもと


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【誤解だらけの離婚協議書の書き方】


1、 離婚届提出時期についての書き方 

 point 離婚は、届出主義を採用しているので離婚届の提出が必要です。
当事者で離婚の合意が出来たとしても、離婚届が提出されるまでは離婚は成立しません。

 離婚届の提出時期については、諸事情から、提出時期につき条件をつけておきたい場合もあります(例えば、公正証書の完成を確認してから、離婚届を提出するなど)。

 そのような場合は、離婚協議書に離婚届の提出時期について規定しておいても良いでしょう。

  もっとも、離婚届の提出時期について決めたとしても、最終的な届出は両者の自由意思によるものなので、提出を拒んだ場合に強制的に提出をさせることまではできません。


2、親権者についての離婚協議書の書き方

point 協議離婚に際して未成年の子がいる場合には、「親権者」をどちらか一方に定めないと、離婚届は受理してもらえません。「親権者」は、必ずどちらか一方に定める必要があります(単独親権制度)。離婚後の共同親権制度の導入も検討はされておりますが、今のところ導入には至っておりません。

 通常、「親権者」は、@子供の財産の管理 および A身上の監護をすることになりますが、「親権者」と「監護権者」を分けることもできます。

 「監護権者」とは、子供と一緒に住んで、子供のしつけや身の回りの世話をする者をいいます。

 例えば、子供の財産の管理は、父が「親権者」として行い、子供の身の回りの世話は母が「監護権者」として行うというようなことも可能です。

 離婚届を記載する際、「親権者」の記載は必要ですが、「監護権者」の記載は必要ではありません。

 しかし、「親権者」と「監護権者」を分ける場合、余計なトラブルを防ぐためにも当事者間では「親権者」と「監護権者」を分ける旨の合意があったという事実を離婚協議書に、明確に記載して残しておくべきです。


3、面会交流についての離婚協議書の書き方

point 面会交流権(面接交渉権) とは、平たく言えば、離婚して子供と暮らせなくなった方の親が、子供と会うことができる権利のことです。

 面会交流権についての条件等を、定める場合、子供の意思をまず第一に尊重すべきですが、養育費を支払う方の親の意思や心情も無視する訳にはいきません。

 養育費を、こんなに払っているのに、なんで子供と会えないんだという不満がもとで、無断で幼児を連れ去るなどのトラブルの原因になります。また、逆に、面会することを義務として規定してしまうと、相手方が過度の負担を感じてしまう場合もあります。

 面会をする機会を原則自由に認める場合であっても、具体的日時・場所等については子の福祉の観点から、健康状態や精神状態等を考慮して協議して決めるようにしておいた方が良いでしょう。

 面接に制限を設ける場合には、面接の回数や日時・場所・父母間の連絡方法、面会に第三者を同伴させる場合の報告・承認 等々について明確に解るような離婚協議書の書き方にしておくべきです。

 子供との面会交流についての離婚協議書の書き方は、それぞれの親子関係のあり方により多種多様です。

 面会交流の機会や条件については、当該父母およびお子様の心情や置かれた状況などを考慮して慎重に決めるべき問題です。

 安易な取り決めを記載をしてしまうと、将来取り返しのつかないトラブルを招く可能性もあります。

 当事務所では、依頼者様から事情をお聞きし、ご要望に適した内容となるよう、様々なご提案をさせていただいております。


4、養育費についての離婚協議書の書き方

point 養育費とは、平たく言えば、子供が社会人として自立できるまでに費やす費用のことですが、離婚に焦点をあてて言えば、離婚により子供と暮らさなくなる親が、子供に対して支払う費用と言うことができます。

 我が国では、8割が母親が親権者となっていることから、養育費は父親が支払う費用という認識があるようです(養育費算定の目安)。

 養育費を取り決めた場合には、離婚協議書に、支払いについての事項を、きちんと記載しておきましょう。

 子供の成長過程での、「特別の出費」(子供の病気や、進学、留学など)に備えて、柔軟に対応できるような内容の書き方にしておいた方が良いでしょう。

 また、夫の側からすれば、例えば、妻の再婚後は再協議をして夫の 養育費の減免 を話し合うような規定を入れても良いでしょう。

 養育費の支払が滞ることが心配な場合には、執行認諾約款付きの公正証書 にまでしておいた方が安心です。ただし、公正証書を作成するには、公証役場に出頭するなど相手方の協力が必要です。

 公正証書 とは、当事者が(代理人でも可)公証役場へ出向いて、公証人に作成してもらう書面をいいます。両当事者が書面を保管するだけでなく公証役場にも原本が保管されるので、証明力も強力なものとなります。

 また、「執行認諾条項」 を付けた公正証書として作成しておけば、勝訴判決と同じく強制執行力が与えられ金銭債務の不履行があった場合は、裁判をしなくても強制執行が可能となります。

 ただし、執行認諾条項付公正証書の場合は、養育費の「支払の終期」については、原則として支払終期の年月を明確にしておくことが肝要です。
 なぜなら、将来の強制執行を念頭に置く場合は、執行裁判所が見て、支払の終期が明確になっていないと不都合だからです。

 ですから、養育費の支払いの終期については、「満18歳に達する月まで」とか、通常の大学卒業時を前提として「子が満22歳に達した後の最初の3月まで」とか「令和○○年3月まで」というように、明確な終期の記載を用いることが相当とされています。

 もっとも、浪人や留年等で卒業が遅れ養育費の支払いの延長が必要になったり、逆に上級の学校には進学せずに就職して自立し養育費の支払が不要になる等の事情の変化も考えられます。

 このような点も考慮し、養育費支払の終期については明確に記載した上で、上記のような事情の変化が生じた場合には、当事者が別途協議して決めるようにしておいても良いでしょう。



point ところで、養育費には、「期限の利益喪失約款」を規定することは、その定期金としての本質上親しまないという、審判例(東京家裁H18・6・29)が出ていますので、期限の利益喪失約款の記載はしない方が良いと考えます。

 養育費は、子供の日々の生活費の負担という性質上、毎月の支払が滞ったからと言って、期限の利益を失わせて、一括して将来の分まで支払わせるには馴染まない性質のものというのが審判例の趣旨と考えられます。

 もっとも、養育費等の定期金給付については、民事執行法で、ある程度フォローがされており、給料債権のような継続的な給付に対する債権には、将来債権であっても、毎月2分の1を限度に差押が可能になっています。

 ですから、養育費が滞った場合に、将来の分まで含めて、毎月の給料債権を差し押さえていくことは可能になっています。



point また、夫婦間の財産分与や慰謝料と、子に対する養育費を相殺する旨の離婚協議書を見かけることがありますが、そのような離婚協議書の書き方には、問題があります。

 養育を受ける権利というのは、あくまで子が親に対して持つ権利です。養育費は便宜上、子を監護・養育している親に支払われますが、本質的には、子が親に対してもつ権利なのです。

 ですから、夫婦間の財産分与や慰謝料債務と親子間の養育費支払債務を相殺し、子の養育費支払請求権を消滅させてしまうような離婚協議書の書き方は適当とは言えないでしょう。

 また、そもそも養育費は支払わないというような取り決めも、その効力は認められません。

なぜなら、前述したように養育を受ける権利は子供の権利であり、親の取り決めでその権利を奪うことは不適切だからです。

 なお、養育費の振込先を子供名義の口座にしておくと、子供のために支払っているのだという自覚をもてるので、相手の抵抗感も少なくなる場合もあります。



5、財産分与についての離婚協議書の書き方

point 離婚に伴い、結婚生活中に夫婦で築いた財産を清算して分けようというのが財産分与です。

 財産分与の対象 が、現金の場合、それほど難しい問題はありません。

 問題は、不動産で財産分与をし名義変更する場合等です。

 不動産を財産分与する場合は、対象となる不動産を特定するために必要な情報(登記事項証明書等に載っている情報)を記載し不動産を特定しなくてはいけません。

 そして、名義をどちらにするのかの記載の他、もし住宅ローンが残っているのであれば、ローンを引き続きどちらが払っていくのかも記載しないといけません。

 なお、ローンの返済については、もし返済者(債務者)が変わるのであれば、金融機関等の債権者・抵当権者の承諾が必要になりますので、離婚当事者だけで勝手に決めることはできません(免責的債務引受)。

 また、所有権移転登記手続を、いつするのか、費用はどちらが負担するのか等も協議書に書いておくことが無用なトラブルを防ぐためにも必要でしょう。

 なお、こういった面倒な手続を避けたいということで、不動産での分与はせずに、不動産の価値を考慮した上で現金での財産分与をするという方が多いようです。


6、慰謝料についての離婚協議書の書き方

point 慰謝料についても、現金で一括で、支払うというのであれば、さほど問題はありません。

 しかし、分割で支払う場合には、書き方にも多少工夫が必要です。

 月々いくらを、いつ、どのような支払方法で支払うのかを明確に記載する必要があります。

 また、前述した養育費と違い、慰謝料は、純粋な金銭債権としての性質を持ちますので、「期限の利益喪失約款」を付けることも可能です。

 ですから、もし、支払が滞ることが心配な場合には、ペナルティとして、例えば、1回でも支払が滞った場合には期限の利益を喪失し、直ちに全額の支払いをしなければならないというような規定を盛り込んでおいても良いでしょう。

 なお、離婚の際に不倫による慰謝料の算定の協議でもめないように、離婚の有無にかかわらず、不倫が発覚した時点で 不倫配偶者には誓約書を作成してもらい、将来離婚に発展した場合の慰謝料額をあらかじめ決めておいても良いでしょう。


7、連帯保証人を付ける場合の書き方

point 養育費や慰謝料の支払いについて、継続して支払ってもらえるのか不安がある場合には、支払う側のご両親などに連帯保証人になってもらう場合もあります。

 連帯保証契約は、あくまで債権者と保証人間の契約になります。

 離婚協議書の中で、連帯保証契約の規定を盛り込む場合には、離婚当事者の署名・押印の他に、連帯保証人となる人の署名・押印も必要となりますのでご注意ください。


8、通知義務についての書き方

point 離婚成立後も、養育費の支払いや、子供との面会等、相手方と一定の関係が継続する場合には、お互いに連絡先を把握しておく必要があります。

 そういった状況に対応するために、相手の住所や電話番号などの連絡先が変わった場合には、速やかに相手に通知するというような趣旨の通知義務条項を離婚協議書に盛り込んでおいても良いでしょう。

 また、子供の成人後は、お互い通知は不要だという場合には、通知義務に期限を設けた離婚協議書の書き方にしてもよいでしょう。


9、年金分割について

point 年金分割の効果を享受するためには、当事者が協議しただけでは足りず、必ず、年金事務所(日本年金機構)への 「分割改定」請求 が必要になります(公務員の場合は、所属する共済組合への「離婚特例適用」請求)。

 なお、分割されるのはあくまで「厚生年金」「共済年金」です。「国民年金」は分割されません。

 そして、「分割改定」請求をする場合に、平成20年4月1日以前の分まで分割請求する場合には分割割合を定めた合意書の提出が必要になります(合意分割制度)。

 これに対し平成20年4月1日以降の分の分割については自動的に2分の1の割合での分割が可能です(3号分割制度)ので、分割の割合を定めた合意書の提出は不要です。

 合意分割制度の合意書は、ご自身で作っても良いですが、年金事務所に備え付けの「年金分割合意書」を利用すると良いでしょう。

合意書には、次の事項の記載が必要です。
・当事者それぞれの氏名、生年月日、基礎年金番号 
・年金分割することについて合意した旨
・合意によって決まった分割割合(一般的には0.5と定めることが多い)

 なお、当事者の一方だけが出頭して合意分割の合意書を提出する場合には、合意書を公証人の認証のある「私署証書」又は公証人が作成した「公正証書」にして持って行く必要があります。ただし、当事者双方又はその代理人が、出頭して合意書を直接窓口に提出できる場合には、私署証書や公正証書にする必要はありません。

 年金分割の合意を含んだ離婚給付公正証書を作成してある場合には、年金分割の合意の部分だけを公証役場で「抄本」として交付してもらい、それを提出すれば良いことになっています(プライバシー保護の観点からです)。


10、清算条項についての書き方

point 離婚が成立した後は、お金のことでもめたくはありません。

 離婚が成立した後も、色々な理由をつけてお金を請求されたりするのでは、困ってしまいます。

 そこで、離婚協議書には、清算条項の記載をすることを検討しても良いでしょう。

 ただし、清算条項を入れる場合には、本当に、記載事項以外に請求すべき事項等がないかを、慎重に吟味する必要があります。


11、各種誓約事項等についての書き方

point その他、各種誓約事項や努力義務等についても規定しておきたい場合は離婚協議書に、その旨記載しておいても良いでしょう。

 例えば、お互い、離婚に至った経緯などを正当な理由なく第三者に口外しないように努める旨の記載や、離婚成立後は、お互いを誹謗中傷したり名誉やプライバシーを害するような言動は慎む旨の記載・・・等々

 このように、お互いの要望に応じて、離婚協議書の書き方にも工夫が必要となります。



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2024. 1. 19 更新

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