吉野行政書士事務所

不倫の誓約書/示談書/慰謝料

各々の置かれた状況によって
不倫の誓約書(示談書)は多種多様です


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【不倫の誓約書/示談書】

 不倫(不貞行為)をしてしまった両当事者は、ともに共同不法行為者(加害者)として、被害者から慰謝料の支払等を請求される立場にあります。

 なぜなら、不倫(不貞行為)は違法行為であり、不倫をされた側は、被害者として、精神的な苦痛を受けたことについての損害賠償(慰謝料)を請求する権利が認められているからです(民法709・710・719条)。

 もっとも、不倫(不貞行為)が確認できず、そもそも慰謝料の請求が難しいケースや、反省しているのであれば、今回だけは温情で慰謝料を請求しないでおくという場合もあるでしょう。

 ちなみに、地裁判決ですが、同性同士の性的行為も「不貞行為」に当たるとして賠償を認めた裁判例もあります(令和3年2月16日判決)。

point いずれにせよ、今後も婚姻生活を継続していくつもりであるならば、不倫をした配偶者には、不倫(不貞行為)という不適切な関係を断ち切ってもらう必要があります。

 不倫(不貞行為)が発覚してしまった以上、そのまま放置するのではなく、事案に合った適切な 誓約書・合意書・示談書等の書面を作成し、けじめをつけた上で、次に進むことが、お互いの心の安定につながると思います。

 なお、不倫(不貞行為)の事実を知り、相手も判明しているのに、法的な対処を何もしないで放置しておくと、不倫の慰謝料請求権は時効により消滅してしまいます。

 なぜなら、不法行為に基づく慰謝料請求権は「損害及び加害者を知った時から3年」で消滅時効にかかってしまうからです(民法724条)。

不倫誓約書アドバイザー 不倫についての書面を作成する場合 
1、不倫の相手方との間の誓約書/合意書 /示談書 
2、不倫配偶者との夫婦間での誓約書/合意書
があります。

 個々の状況やご希望等により、どちらか一方だけを作成する場合や、両方を作成する場合など、様々です。

point 作成にあたっては、不倫の相手方が独身者なのか、それとも既婚者なのか、相手方の配偶者は不倫の事実を知っているのか、不倫当事者の関係性は職場の同僚なのか、学生時代の同級生なのか、その他サークル等の仲間なのか、客と店員の関係なのか等々、それぞれの状況により、何を どの程度 記載すべきかは慎重に判断する必要があります。

【不倫相手との誓約書/示談書の注意点】

1、不倫相手(加害者)と不倫をされた側(被害者)との間で、不倫の誓約書、合意書または示談書を交す場合、まずは、不貞行為をした事実を特定し、それを認めた上で加害者による謝罪条項を入れることが良いでしょう。

2、(1)次に、すでに行われた不貞行為に対して 慰謝料 を支払ってもらうのか否かについて決める必要があります(将来、再度の不貞行為を行った場合については、別途、誓約違反に対するペナルティの中で対処することになります)。

 なお、不貞行為にまで至っておらず慰謝料の請求が難しい場合であっても、配偶者との不適切な交際がある場合は、不適切な交際を断絶してもらうため、事案に合った適切な合意書または誓約書を交わすことは有意義です。

(2)また、W不倫(お互いに配偶者がいるケース)の場合、相手の配偶者に不倫の事実が発覚しているのか否かによって慰謝料に関して注意すべき事項はかなり異なってきます。

 相手方の配偶者に不倫の事実が発覚していない場合、仮に、こちら側が、温情から慰謝料を請求しないであげたとしても、後で相手方の配偶者に発覚した段階で、相手方配偶者が慰謝料を請求してくる可能性もあります。

 また、こちらが慰謝料を請求した場合でも、相手の配偶者が発覚後に後出しジャンケンのように、より多額の慰謝料を請求してくる可能性もあります。

 さらには、相手の配偶者に不倫の事実が発覚していない場合、不倫の事実をすでに知っているこちら側が書面上なんの対処もしないでおくと、、こちら側の慰謝料請求権だけが先に消滅時効にかかってしまうという危険性もあります。

 ですから、そのような事態に慎重に対処し不利益を避けるため、、それぞれの置かれている状況を考慮して、書面上も様々な法的対処、工夫を施しておくことが必要となります(当事務所では、お客様の事情を詳しくお聞きした上でケースバイケースの状況に合わせた書面の提案をさせて頂いております)。

(3)さらに、W不倫の場合でも、両方の配偶者に不倫の事実が、発覚してしまっているケースでは、過去の不倫に関しては痛み分けということで両被害者が、お互いに慰謝料を請求しないとするケースもあります。

 また、不倫の事実が発覚しているのに、被害者がお互いに沈黙を守っている場合には、あえて寝た子を起こさないように、このまま沈黙を守り、後は各々の夫婦間だけで夫婦の誓約書または合意書を作成することで対処することの方が得策であったりもします。

 また、W不倫で両者イーブンの公平な解決を望む場合は、4者全員参加型の共通の示談書を作成することで解決する場合もあります。

 なぜなら、各々の被害者が、不倫の相手方に対して別々に示談書(合意書・誓約書)を作成すると、後に作成した方が、後出しジャンケンのように、より高い慰謝料を請求したり、より厳しい誓約事項を設定する等、不公平な内容になる可能性もあるからです。

 もっとも、本件不倫により、すでに離婚することが確定しているケースでは、相手が(元)配偶者に何を請求してこようが勝手にすればよいというスタンスで、それぞれが別々に加害者に対して慰謝料を請求し別々の示談書を作成する場合もあります。

point このように、不倫の事実が相手の配偶者に発覚しているか否かにより、様々な問題が派生いたしますので、事案に合わせたより慎重な判断が必要になるのです。

(4)実際に慰謝料を支払ってもらう場合には、誓約書(合意書、示談書)に慰謝料の金額を入れる必要があります。

 もし相手の出方次第で金額を決めたり、減額してあげる可能性がある場合等には、様々な対処方法もございますので、ご相談ください。

 金額は、交際期間・家庭を破壊した程度(当該不倫が原因で別居することになった、さらには離婚にまで至った)等の事情を考慮して決めますが、実際に金額を決める際には、相手の収入・社会的地位等による要素も影響します。

 もっとも、不倫は不倫相手と不倫配偶者(不倫をした夫または妻)との共同不法行為であり、不倫相手のみならず不倫配偶者も共同の加害者です。そして、加害者同士は、不真正連帯債務の関係にあり双方が全額について連帯責任を負う関係にあるというのが原則です。

 連帯債務ですから、被害者は、どちらにも全額の請求をできますが、一方の加害者から「全額」の支払を受けた場合には、連帯債務も消滅しますので、他方の加害者からの支払を受けることはできません。
 ですから、両方に請求する場合は、全額ではなく、各々の負担割合に対応した金額を各々に請求したりします。

 そして、加害者同士の間(不倫相手と不倫配偶者)では、例えば、どちらか一方の加害者が全額の慰謝料を支払った場合には、他方加害者に対して自分だけが慰謝料を負担をすることは公平ではないとして、後日他方加害者へ 求償権 を行使してくる可能性があります(判例も求償権の行使を認めております)。

point そこで、不倫相手と不倫配偶者が別れた後に、求償関係でトラブルをかかえることがないように、不倫相手には、求償権を放棄してもらうことが得策です。

 すなわち、不倫当事者には 求償権を放棄してもらい、そのかわりに、各々の負担割合に応じた金額の慰謝料 各々に 請求するという考え方です。

 いずれにしろ、慰謝料に関しては、不倫相手への請求の内容と不倫配偶者への請求の内容とで 法的に整合性がとれるよう 配慮しないと 後々トラブルになりますので注意が必要です。

point その他、不貞行為前に夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合や、不倫相手が不倫配偶者の婚姻の事実を全く知らなかった場合などには、慰謝料が認められないケースもありますのでご注意ください。

(5)慰謝料(示談金)の支払時期や支払方法については、後日まで紛争を長引かせないように、なるべく早期に 一括 で、手渡しまたは銀行振込で払ってもらった方が良いでしょう。

  もし、相手が慰謝料の支払いについて、一括では無理なので 分割払いにさせて下さいと懇願してきた場合には、遅延損害率や期限の利益喪失約款等の規定を入れておくべきです。

3、次に、不倫の誓約書(合意書、示談書)を作成するうえで、重要なのは、将来に向けて 具体的な誓約事項を定めておく という点です。

point 今後交際が継続されないように約束させることは非常に重要です。

 さらに、抑止力をもたせるためには誓約事項への違反が発覚した場合のペナルティを盛り込んでおく ことも検討に値します。

 ただし、勢い余って相手の人権を侵害するような誓約内容やペナルティを盛り込んでしまうことは、公序良俗に反し無効になる可能性もありますのでご注意が必要です。

 具体的な誓約事項については、不倫相手と不倫配偶者とがどのような関係や立場にあるのかとも関連し多種多様なバリエーションがあります。

 不倫相手が、職場の同僚(社内不倫)なのか、学生時代の同級生なのか、趣味のサークル仲間なのか、よく行く店の店員と客なのか、それともSNS等で知り合っただけの相手なのか等、状況の違いにより、どのような誓約事項やペナルティを課すべきかは違ってきます。

point ペナルティ(違約金等)を伴う規定にする場合は、誓約事項も抽象的な内容ではなく、具体的にどのような行為をすると違反に該当するのかを明確(明確性の原則)にしなくてはいけません。

 また、ペナルティといっても、行き過ぎたペナルティ 例えば相手の名誉やプライバシー、その他の権利や人権を侵害するような違法性のあるペナルティを設定してしまうと、逆にこちらが加害者になりかねませんので、その辺は冷静な判断が必要となります。

 さらに、違反行為の悪性の軽重にも配慮したペナルティの規定にしないとトラブルの元です。

 単にメールをしてしまっただけの場合と、再び不貞行為(肉体関係)にまで及んでしまった場合とでは、おのずと悪性にも差があります。

 ですから、違反行為に対するペナルティも一律に処理することは妥当ではなく、それぞれの違反行為の悪性の軽重と、ペナルティの軽重(金額等)との間でバランスをとった規定にする必要があるのです。

 また、違反行為のカウントの仕方についても適用条項を整理しておかないと、後々トラブルの元になってしまいます。例えば、個々のメールやLineの数をそのまま違反行為の数ととしてカウントしてしまうと、違約金がとんでもない金額に跳ね上がってしまい不当な結果になります。

不倫誓約書アドバイザー 当事務所では、蓄積されたノウハウをもとに、お客様の状況に合わせた 最適な誓約書(示談書)を、ご提案し、作成させて頂いております。

4、その他、秘密保持の確認等、状況に応じた各種確認規定を置くと良いでしょう。

 もっとも、誓約書や示談書を作成する際は、法的にあまり意味のない規定や過度な要求を感情的に記載するという姿勢は控えるべきです。

 過度な要求は、権利濫用(民法1条3項)や公序良俗に反する(民法90条)ことになる可能性があります。

 必要な規定は充実させ、不要な規定または無理な規定は記載しないというスタンスが適切だといえます。

、さらに、タイトルを「誓約書」または「合意書」にするか、それとも「示談書」にするかは、清算条項を入れるか否かにかかってきます。

 「示談書」というタイトルで書面を作成する場合は、紛争蒸し返し禁止効をもたせるため、清算条項を入れることになります。

 ただし、W不倫で相手の配偶者に事実がまだ発覚していない事案の場合等は、発覚後に相手の配偶者がどのような態度や要求をしてくるのかが不確定な部分もありますので、清算条項はあえて入れない「誓約書」または「合意書」という形で書面を作成しておいた方が良い場合もあります。

 清算条項を入れるかどうかも、あくまで事案に則してケースバイケースで慎重に考えていく必要があります。

6、最後に、書面のタイトルはどうあれ、法的権利義務の有無等がその内容になっている以上、それは契約書の一種です。

 ですから、契約に当事者が合意したら、書面には、作成日付 を入れて、両者の 署名・押印 を入れる必要があります。

 そして、 原本を何通作成し誰が原本を保管するのか等も記載します。

 基本的には、原本を2通作成し、両者が互いに保持し合うのが良いでしょう。その場合、各誓約書(示談書)の原本にまたがるように 割印 を押しておくと良いでしょう。

 なお、例えば、W不倫でまだ配偶者に不倫の事実が発覚していないケース等では、原本を保管していると書面が見つかってバレる可能性が高くなります。

 ですから、場合によっては、原本はあえて1通にした上で、相手方には内容のみを写メ等で保存してもうらう等の工夫を施す場合もあります。

 これについても、ケースバイケースで考える必要があります。

【夫婦間での誓約書の注意点】

1、夫婦間では、もう一度チャンスを与えて、婚姻生活を今後も継続していきたいという場合は、浮気(不倫)の後始末として、きちんとした 夫婦間でも誓約書 を作成しましょう。

2、夫婦間の 誓約書の場合も、まずは、不貞行為(浮気)をしてしまい、妻または夫の心を傷つけてしまったことに対する 謝罪と反省の文言 は入れるべきです。

不貞行為の事実が確認できていない場合には、書き方が変わりますが、いずれにしろ、今後は家庭を大事にすることを第一に考えて行動をしてもらうべく、きちんと反省してもらう必要があります。

3、慰謝料については、離婚せずに夫婦関係を継続するのであれば、現時点では慰謝料を請求しない場合が多いでしょう。

 しかし、慰謝料請求権は、法的には夫の不倫の事実を知ってから3年の消滅時効にかかってしまうことを頭に入れておく必要があります。

 もっとも、将来離婚をすることになった場合、離婚慰謝料の請求のときに
過去の不貞行為を考慮することはあり得ますが、時間が経過すればするほど因果関係が希薄になり、不貞行為と離婚の因果関係の立証は難しくなります。

 もし将来離婚する際に、今回の不倫についての慰謝料もしっかり払ってもらいたいと考えているのなら、不貞行為が発覚した時点で、今回の不倫についての慰謝料を明確にし支払いを猶予した内容の夫婦間での誓約書を作成しておくことが肝要だと思います。

4、次に、夫婦間の場合も、誓約事項は抽象的な記載にとどめずに、より具体的な誓約事項を定るべきです。

 夫婦間で誓約書を作成する目的は、今回発覚した不倫相手と今後一切の交際を断ってもらう こと、さらには その他の異性との間でも不適切な交際を抑止する という点にあります。

point そのためには、これを機に 各種誓約事項遵守事項 を定めておくことが賢明です。

 誓約事項を定める上で、重要なことは、ペナルティを伴う誓約事項と、それ以外の努力規定としての誓約事項を明確に分けて規定することです。

 そして、ペナルティを伴う誓約事項については、行為規範として「何をしたら違反行為になるのか」が、行為者にも明確に解るような内容になっていないといけません。

 抽象的な内容や、判断者の主観によって評価が変わるような内容の規定では、ペナルティの伴う規範としては不適切です。

 これに対し、ペナルティを伴わない努力規定の方では、ある程度抽象的な規定も許されるでしょう。

5、違反した場合の ペナルティ の内容としては違約金を定めることが一般的です。

 もっとも、夫婦である間は、経済的な意味で財布は一緒とも言えるので、金銭面であまりに高額の違約金等を定めても、家庭内でお金が循環するだけの話となるでしょう。
また、財産を全部渡す等というような無茶な規定は、権利濫用(民法1条3項)または公序良俗(民法90条)に反し無効とされるでしょう。

 また、行為の悪性の程度によりペナルティの重さも区別する必要があります。単にメールの返信をしただけの場合と、再び不貞行為にまで及んだ場合とでは悪性に大きな違いがあります。

6、抽象的・主観的な内容を含む誓約事項については、前述したようにペナルティを伴わない各種努力規定その他として規定するべきです。

 控えて欲しいがペナルティを課すまでのことではない規定や、今後家庭を第一に考えてもらうための規定、穏やかな夫婦生活のための規定、夫婦間の愛情表現・スキンシップ等に関する規定等、多種多様な規定があります。

7、最後に、「離婚予約」と称して、離婚すること自体に条件をつけた約束を記載している誓約書を、見かけることがあります(~の場合は離婚をするというような記載)。

 しかし、離婚というのは「身分行為」であり、当事者の自由意思が尊重されるとともに身分秩序の安定性が重視されますので、原則として身分行為には「条件や期限」を付けても法的な効力や拘束力は認められませんのでご注意ください。

 また、ケースバイケースですが、怒りのあまり、早まって不倫の誓約書に、離婚を前提とした財産分与などの規定を盛り込もうとすると、それがきっかけとなり話し合いが離婚へとどんどん加速することが多いので気を付けてください。

 そもそも現時点での判断と、将来の離婚時の判断とでは、状況が異なります。勢いあまって、離婚の際に決めた方が良いことを、先走って規定してしまうことは禁物です。

 なお、離婚の際に決めるべき事項については、将来離婚が現実化した時点で、あらためて話し合い、その内容につき別途 離婚協議書 を作成することが肝要でしょう。
不倫示談書誓約書アドバイザー 最適な示談書・誓約書の作成は当事務所にお任せ下さい!【全国対応】

 ご自宅に居ながら、電話やメールで、個々の状況をお聞きし、お客様の状況に合った最適な示談書・誓約書を、お客様のスケジュールに合わせて迅速に作成いたします。

 不倫相手や不倫配偶者が許せないからといって、決して違法な制裁行為に出てはいけません。あくまで合法的に話し合い、誓約書や示談書を作って対処しましょう。

 なお、行政書士はあくまで、示談書や誓約書等の書面の作成を業務としております。相手方との示談交渉等を代行することは業務の範囲外ですので、あらかじめ ご了承ください。

不倫誓約書アドバイザー 不倫の示談書(誓約書)作成コースは、一律 18,000 円(送料・相談料込)にて承っております。

 ただし、 ①不倫相手に対する示談書(誓約書)の作成依頼と、②ご夫婦間での誓約書の作成依頼は、内容が異なりますので、それぞれ別料金となります。

 なお、書面の納品後の修正・再発送は、3000円 にて承っております。

 また、各種お悩みについて電話相談のみをご希望のお客様には、 1回 3,000 円にて、有料電話相談コース もご用意しております。

 ひとりでかかえて悩まないでください。誰かに悩みを打ち明けた方が楽になることもあります。

 なお、不倫をしてしまった方のご相談も承っております。

不倫誓約書アドバイザー ご希望のコースを明記の上、下記のメールフォームから、ご連絡ください。

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2024. 1 . 19 更新

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