吉野行政書士事務所

暴行・傷害・物損等の和解書


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不法行為に基づく損害賠償



point 不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者側が損害および加害者を知った時から3年で消滅時効にかかります(知らなかった場合は不法行為時から20年)。

 消滅時効の観点からは、暴行・傷害・器物損壊などの被害を受けた場合には、そのまま放置することは避けなければいけません。

 早めに相手と話し合い、そして、示談がまとまったら必ず「示談書」又は「和解書」を作成しましょう。



(1)、まずは、本証書がどのような不法行為についての示談書(和解書)なのかを特定する必要があります。

 通常は事故や加害行為等の外形的状況を客観的に表示することなどで特定します。

 具体的には
 ①事故・または加害行為の発生日時
 ②発生場所
 ③被害者
 ④加害者
 ⑤事故態様・加害態様
 ⑥結果(傷害の部位・程度など)
 等々

 必ずこれらのすべてを記載しなければいけないという意味ではなく、他の事故や加害行為と、明確に区別できる程度に特定する必要があるという意味です。


(2)、また、加害者の謝罪の意思を明確に示して欲しい場合には、謝罪文言を入れましょう。


(3)、次に、損害賠償額(弁償代、治療費、慰謝料など)を明確に明示すべきでしょう。

 治療が長期間に及ぶ場合には、将来の治療費について、別途その都度、支払ってもらうのかなども決めておいた方が良いでしょう。


(4)、損害賠償の支払い方法についても定めておきましょう。一括で払うのか分割で払うのか、支払い期限はいつまでか、銀行振込にするのか持参金払いにするのか等々。

 もし長期の分割払いにする場合には、適切な期限の利益喪失約款を規定した上で、執行認諾約款を付した公正証書にしておいた方が安心でしょう。

  公正証書とは、当事者が(代理人も可)公証役場へ出頭し、公証人に作成してもらう書面のことをいいます。

 当事者が書面を保管するだけでなく公証役場にも原本が保管されますので、証明力も強力なものになります。 

 そして、「執行認諾約款」を付けた公正証書として作成しておけば、勝訴の確定判決と同じく強制執行力が与えられ相手が支払を怠った場合は、裁判をしなくても強制執行が可能となります。


(5)、分割払いの場合は、期限の利益喪失約款の他に、支払期限が到来しても支払がなかった場合の遅延損害金の規定も入れておいた方が良いでしょう。


(6)、後日に紛争を蒸し返さないためにも清算条項を入れておくと良いでしょう。


(7)、管轄の合意をしておいても良いでしょう。

 被害者の立場からすると万が一紛争に発展した場合に、念のため第一審の裁判所の管轄を、被害者の住所地を管轄する裁判所とする合意をしておくと良いでしょう。

行政書士は、書面作成
を主な業務としております。

point 相手方との示談交渉は
行政書士にはできませんので
あらかじめ、ご了承ください。


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2024. 1 . 19 更新 

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